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定期連載|Dr.ウエノの保険コラム
2009年12月17日号
《 保険料控除について 》
もう年末ですねー。
1年間早くて驚きますよね。

この時期になると保険料控除ハガキがご加入されている保険会社からドーンと送られてきて、「えっ、こんなに保険って加入してたっけ」と瞬間的に思われませんか。

でも、ハガキの枚数、生命保険は変わらないけど、損害保険は少なくなったと気づかれた方はいらっしゃいますか。
気づかれた方は業界通です!!

実は、2007年1月から「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年分以降の所得税、地方税は2008年分以降の個人住民税に適用されることとなりました。 従来までは、火災保険や傷害保険でも保険料控除がありましたが、これが適用除外され「地震保険料」のみが控除対象となったんですね。

では、いくら控除されるのかご存知でしょうか。

まず国税(所得税)ですが、
・払込保険料が50,000円超の場合は、  50,000円
・払込保険料が50,000円以下の場合は、 払込保険料全額  が控除されます。

続いて地方税(住民税)ですが、
・払込保険料が50,000円超の場合は、  50,000円
・払込保険料が50,000円以下の場合は、 払込保険料の50% が控除されます。

従来は所得税で最高15,000円、住民税で最高10,000円でしたから大幅に控除額はアップしたのですが、対象商品は地震保険だけとなってしまったのです。

皆さん、地震保険にご加入されていますか。

対象は「今年1月1日から12月31日までの間に地震保険に支払った保険料」ですので、まだ間に合いますよ。
但し、ご存知のように地震保険は火災保険にまずは加入されて、火災保険の保険金額の最高50%までしかご加入できませんので、保険料で50,000円を意図的に越させることは難しいと思います。

でも、保険でわからないことがあったら、
まずはお近くの来店型保険ショップに行って相談してみましょう。

さあ、お近くの来店型保険ショップに、レッツ・ゴー!!
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Dr.ウエノ|保険健全化推進機構 結心会 会長 上野直昭 保険健全化推進機構 結心会
会長 上 野 直 昭
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