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もし生命保険会社が破綻したらどうなるの?

① 「生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます)」により、保険契約は継続されます。

 生命保険の場合、年齢や健康状態によっては、それまでと同様の条件で新たに加入することが困難になることがあります。
 そこで、保護機構は、万一、生命保険会社が破綻した場合、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や、「救済保険会社」が現われない場合には、保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者保護を図ることにしています(下図ご参照)。

② 国内で事業を行う生命保険会社の元受保険契約(運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除く)は保護機構の補償対象となり(以下、保護機構の補償対象となる保険契約を「補償対象契約」といいます)、高予定利率契約1を除き、破綻時点の責任準備金2等の90%まで補償されます(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません3)

  1. 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約(注2)を指します。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。  
    高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
    (注1)基準利率は、保護機構のホームページで確認できます。
    (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
  2. 責任準備金とは、生命保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金のことで、保険業法により積み立てが義務付けられています。
    保険契約者から払い込まれる保険料は、預貯金と異なり、一部は保険金等のお支払や保険契約の維持管理費用
    等に充当され、その残額が責任準備金として積み立てられ、運用されることになりますので、一般的には、責任準備金の金額は払い込まれた保険料の合計額よりも少なくなります。
  3. 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。

③ 契約条件が変更となる場合があります。

 破綻した生命保険会社の財務状況等によっては、責任準備金等が削減されることがあります(ただし、前記のとおり、保護機構により補償対象契約に係る責任準備金等の90%(高予定利率契約については②に記載した率)までは補償されることになります)。また、保険契約の移転等の際には、保険契約を適正、安全に維持し、保険金等の支払を確実に行っていくため、予定利率の引下げ等、保険料等の算定基礎となる基礎率が変更されることもあります。責任準備金等の削減、予定利率の引下げ等の結果、保険金・年金額等が減少することがあります。
 なお、保険契約を有効に継続させていくために、一定の保険契約者数を維持する必要があることから、早期に解約等を行った場合には、一定期間、解約返戻金等が削減される措置(早期解約控除)が行われることがあります。

(例1) 破綻した生命保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社が現れた場合

「救済保険会社」が保険契約を引き継ぎ、保護機構は法令等にしたがい資金援助を行います。

(例2) 破綻した生命保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社が現れなかった場合

救済保険会社が現れなかった場合には、①保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」、もしくは、②保護機構自らが保険契約を引き継ぎます。

詳細につきましては、生命保険契約者保護機構が発行している、「生命保険会社の保険契約者保護制度パンフレット」にてご確認ください。