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生命保険を利用した相続税対策
大切な資産は妻や子どもに円満な形で引き継がせたいものです。自分自身が元気なうちに家族のために相続準備をしておくべきだと思います。
相続税は現金による一括納付が原則です。しかし、一般的に日本では資産のほとんどが不動産で、現金やすぐに換金できる資産はほとんどありません。現金を用意するのが一番なのですが、いつ万一のことがあるかが分からないのに、大きなお金を現金で準備しておくのは簡単ではありませんね?
相続に必要なお金を準備するのは生命保険の利用が一番有効です。生命保険は万一の必要時に相続資金を現金で得ることができるメリットがあります。また「先祖から受け継いだ土地や家は長男に継がせたい」といった希望がある場合に、そのほかの相続人には保険金を相続させることで、相続をスムーズに運ばせることできます。
相続税の支払いを目的として生命保険を選ぶ際は、保障が一生涯続く「終身保険」を選ぶことが基本です。定期型ですといつ起こるかわからない万一の相続資金としては不適切です。また死亡保険金は、正確には相続財産(亡くなった人の財産)ではないため、「見なし相続財産」と呼ばれます。税法上の特典もあります。死亡保険金は法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。相続人が保険金を受け取る場合、受け取った保険金のうち、「500万円 × 法定相続人数」の式で求められる金額までは課税対象となる財産額から外されます。例えば配偶者と子ども2人(法定相続人数:3人)の場合だと1,500万円、配偶者と子ども3人(法定相続人数:4人)の場合だと2,000万円まで非課税扱いです。
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生前贈与の場合
その他の方法として生前贈与に生命保険を利用することもできます。
親子の間でも財産のやりとりには贈与税がかかりますが、贈与税には一人あたり年間110万円までの基礎控除があります。
生前に自分の財産を子供に年間110万円の枠内であれば非課税で分けることができます。しかし子供に小口のお金を定期的に渡した場合、生活費に消えてしまい、いざという時には残っていなかったなんてことも考えられます。そこで、贈与したお金を生命保険料の支払いにあて、子供を契約者、親を被保険者にした契約の生命保険に加入することで万一の場合に子供に財産を渡すことも検討できます。
この場合、保険料の生前贈与があったことを証明する資料を残しておくことが必要です。受け取った生命保険金は子供の一時所得と見なされ、課税の対象となる金額は、「(受取った保険金-支払った保険料-50万円)× 1/2」の計算式で求められます。ただし、定期的な贈与は一括贈与とみなされる場合がありますので、詳しくは専門の税理士に確認しましょう。
このように、生命保険への加入は相続対策に有効的です。一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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