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生命保険を利用した相続税対策
大切な資産は妻や子どもに円満な形で引き継がせたいものです。自分自身が元気なうちに家族のために相続準備をしておくべきだと思います。
相続税は現金による一括納付が原則です。しかし、一般的に日本では資産のほとんどが不動産で、現金やすぐに換金できる資産はほとんどありません。現金を用意するのが一番なのですが、いつ万一のことがあるかが分からないのに、大きなお金を現金で準備しておくのは簡単ではありませんね?
相続に必要なお金を準備するのは生命保険の利用が一番有効です。生命保険は万一の必要時に相続資金を現金で得ることができるメリットがあります。また「先祖から受け継いだ土地や家は長男に継がせたい」といった希望がある場合に、そのほかの相続人には保険金を相続させることで、相続をスムーズに運ばせることできます。
相続税の支払いを目的として生命保険を選ぶ際は、保障が一生涯続く「終身保険」を選ぶことが基本です。定期型ですといつ起こるかわからない万一の相続資金としては不適切です。また死亡保険金は、正確には相続財産(亡くなった人の財産)ではないため、「見なし相続財産」と呼ばれます。税法上の特典もあります。死亡保険金は法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。相続人が保険金を受け取る場合、受け取った保険金のうち、「500万円 × 法定相続人数」の式で求められる金額までは課税対象となる財産額から外されます。例えば配偶者と子ども2人(法定相続人数:3人)の場合だと1,500万円、配偶者と子ども3人(法定相続人数:4人)の場合だと2,000万円まで非課税扱いです。
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