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確定申告が必要な方は?

年も明け、いよいよ2009年度の確定申告の時期が近づいてまいりました。


確定申告というと、ご自身で税務署へ行かれる方も多いのではないでしょうか。

株式や土地の売買があった方や、不動産所得がある方々でも税理士を活用する人が増えています。また、相続の手続きに関する相談もかなり増えてきているそうです。

小規模で事業をされている方々やサラリーマンの方々、これまでには税理士とお付き合いのなかった方々でも税理士を活用する事でかしこい節税できる場合もありますし、 ご自身のお手間を大きく省く事も可能です。

今年の確定申告は一度お近くの税理士に相談してはいかがでしょうか。

≪確定申告が必要な方≫(国税庁HP/平成21年分確定申告特集より一部抜粋)

◎所得税
1.給与所得がある方
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方の申告は不要です。
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料等を受け取っている方
  • 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方

2.公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。

3.退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。

4.1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

(注)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告が必要な場合があります。

◎消費税
  • 平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
  • 平成19年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成20年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出されている方

◎贈与税
  • 平成21年中に110万円を超える贈与を受けた方
  • 相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円)の適用をする贈与を受けた方
  • 住宅取得等資金の非課税制度(非課税額500万円)の適用をする贈与を受けた方
  • 以下の特例の適用をする贈与を受けた方など
・配偶者控除(配偶者控除額2,000万円)
・住宅取得等のための金銭の贈与の特例(相続時精算課税)(特別控除額1,000万円)
確定申告でお金が戻ってくるのは次のようなケースです。
  • 家族の分を含めて、1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人
  • 会社員の方で、住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
  • 会社員の方で、昨年途中で退職し、再就職をしなかった人
  • 台風や地震などの災害やシロアリ、盗難等で家財に大きな被害を受けた人
  • 寄付金控除:国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄付をした人
  • 年末調整で生命(損害)保険料控除を受け忘れた人
  • 年末調整後に扶養家族が増えた人
  • 年末調整をしなかった人

確定申告にはなじみがない方も多いと思いますが、このように結構税金が戻ってくるケースがあるのです。
よくわからなければ、近くの税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
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